過去、H26年4月1日、消費税が5%→8%に引き上げられた時には、工事に係る請負契約に関する
経過措置がとられ、消費税が8%に引き上げられる”6ヶ月前”の前日、平成25年9月30日までの間に
契約が終結され、その契約に基づいて平成26年4月1日以降に工事の完成引き渡しが行われる場合、
改正前の税率5%が適用されました。
今回の引き上げ8%→10%でも、同様に経過措置が設けられるようです。
31年10月1日引上げなので、経過措置では半年前の31年4月1日を指定日とし、指定日の前日、
3月31日までに契約を締結していた工事の請負であれば、引き渡しが10月1日以降であっても、
消費税8%を据え置くというものです。
経過措置なしの場合、工事請負契約で消費税が確定するのは、原則仕事の目的物を全て引き渡した時です。
10月1日に足場解体、完了なら、10%ということです。